【家賃支援給付金】申請期限と延長の可否
7月に申請受付が開始され新聞やニュースでもよく取り上げられていた「家賃支援給付金」。
申請に手間が掛かることや給付実績が伸び悩んでいることも話題になりましたが、給付対象の方には非常にメリットのある制度です。
弊所では家賃支援給付金の申請代行を行っておりますので、気になる点があればどうぞお気軽にご相談ください。
今回は、家賃支援給付金の申請期限について、その延長の場合の手順と併せてご案内します。
コンテンツ
家賃支援給付金の申請期限
「家賃支援給付金」の申請期限は2021年2月15日です。
不備の修正依頼に対する再申請
申請後に書類の不備等により事務局から不備の修正依頼が届くことがありますが、この場合の再申請に関しては申請期限後も可能です。
申請期限の延長
家賃支援給付金ポータルサイト上に2020年12月8日付で「家賃支援給付金の申請期限について」というお知らせが掲載されました。
それによると、原則的な申請期限は2021年1月15日で変わりありませんが、必要書類の準備に時間を要するなど特段の事情がある場合には2021年1月31日(日)23時50分まで提出可能になったようです。
申請期限延長の理由となる「特段の事情」については別途書面を作成し、申請の際に添付することとされています。
特段の事情を説明する書面の「様式」
書面の様式は自由とされていますが、ポータルサイト上に様式例(「申請期限超過理由書」)が掲載されているのでそちらを使用するとよいでしょう。
年末年始の事務局休業期間
申請期限まで残りわずかですが、年末年始は家賃支援給付金事務局においても休業期間が設けられていますので、一度確認しておきましょう。
事務局各部門の年末年始休業期間
- お問い合わせ・相談窓口
- 2020年12月30日~2021年1月3日
- 申請サポート会場
- 2020年12月31日~2021年1月2日
- 申請サポート会場 電話予約窓口
- 2020年12月31日~2021年1月2日(ウェブサイトからの来訪予約は可能)
家賃支援給付金申請代行を行っております
家賃支援給付金は支給対象の方にはとてもメリットのある制度であり、利用できる方にはぜひとも検討していただきたいものです。
必要書類の準備等作業を考慮すると今月(2020年12月)中には申請を済ませておくというのが、1つの目安になるのではと思います。
L2C行政書士事務所では申請期間まで家賃支援給付金申請代行のご依頼をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
【参照】家賃支援給付金ポータルサイト