【持続化給付金】業務委託契約等に基づく収入による場合

2021年2月15日まで申請期限が延長された「持続化給付金」。

最近は不正受給のニュースで話題になることも多いですが、給付対象の方には非常にメリットのある制度です。

弊所では持続化給付金の申請代行を行っておりますので、気になる点があればどうぞお気軽にご相談ください。

今回は、業務委託契約等による収入を主たる収入とし雑所得または給与所得で確定申告をしている方の申請についてまとめました。

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個人事業者の方の持続化給付金申請に必要な書類

まずは、個人事業者の方が持続化給付金の申請を行う際に原則として必要となる書類を以下に列挙しておきます。

これらの書類が手元にない場合は他の書類で代替できるケースもあります

  • 確定申告書類
  • 2020年分の対象月の売上台帳
  • 通帳の写し
  • 本人確認書類

これらに加え、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等は「業務委託契約書」などの追加資料が必要になります。

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等

持続化給付金は、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業収入を主たる収入として「雑所得」または「給与所得」で確定申告をしている方も申請が可能です。

この場合、申請内容を証明する証拠書類等として準備する書類に注意が必要です。

給付対象者

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等」に該当する給付対象者としては、

  • 委任契約
    • 音楽教室、学習塾講師
  • 請負契約
    • プログラマー、WEBデザイナー、ライター
  • 業務委託契約
    • 化粧品販売

などが例示されています。

給付対象外の方

事業所得」で確定申告をした方、被雇用者の方、被扶養者の方はこちらの要件には当てはまらず給付対象外となります。

追加で必要となる書類等

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等」として申請する場合、以下の書類等が追加で必要になります。

  • 国民健康保険被保険者証の写し
  • 業務委託契約等収入があることを示す書類

国民健康保険被保険者証の写し

申請者本人名義の国民健康保険被保険者証(オモテ面)の写しを添付します。

国民健康保険被保険者証の代替書類

以下のいずれかに該当する方は国民健康保険被保険者証の代替書類で申請することができます。

  • 任意継続被保険者
    • 健康保険証退職証明書(または離職票
  • 後期高齢医療被保険者
    • 後期高齢者医療被保険者証
  • 中小企業協同組合法第3条第4号に規定する「企業組合」に属する個人事業者
    • 申請者が組合員として事業に従事する個人事業者であること、および申請者が雇用保険被保険者でないことを証する書類

業務委託契約等収入があることを示す書類

2019年の収入が業務委託契約等によるものであることを示す書類も必要になります。

ここでは、用意する書類のパターンを「業務委託契約書等がある場合」と「業務委託契約書等がない場合」に分けてご説明します。

業務委託契約書等が手元にある場合

支払調書」「源泉徴収票」「支払明細書いずれかの写しが必要になります。

それらの代わりに「通帳の写しを提出しても構いません。

支払調書:「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」

源泉徴収票:「給与所得の源泉徴収票」

支払明細書:支払者の署名または記名押印のあるもの

業務委託契約書等が手元にない場合

業務委託契約書等の代わりに持続化給付金業務委託契約等契約申立書」(持続化給付金事務局ホームページからダウンロード)を作成し、「支払調書」「源泉徴収票」「支払明細書」いずれかの写しまたは「通帳の写し」を併せて提出します。

また、「支払調書の写し」と「通帳の写し」をもって申請することも可能です。

証拠書類等および給付額算定に関する特例

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等」として申請する場合にも、いくつか特例が設けられています。

証拠書類等に関する特例

  • 2019年分の確定申告義務がない
    • 確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」や、2019年分の住民税申告書類の控えなどを提出
  • 確定申告期限の柔軟な取扱いについて」に基づき、2019年分の確定申告を完了していない
    • 2018年分の確定申告書類等または住民税申告書類の控えを提出

給付額に関する特例

  • 新規開業特例
    • 2019年1月から12月までの間に開業した方
  • 罹災特例
    • 2018年または2019年に発行された罹災証明書等を有する

持続化給付金の申請期間は2021年2月15日まで

持続化給付金は支給対象の方にはとてもメリットのある制度であり利用できる方にはぜひとも検討していただきたいものですが、申請期間は2021年2月15日までとなっております(ただし、1月末までに理由を付した申出をする必要があります)。

L2C行政書士事務所では申請期間まで持続化給付金申請代行のご依頼をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。