特別受益とその持戻し(とその免除)

今回は「特別受益」をテーマに、その「持戻し」から「持戻しの免除」まで簡潔に確認していきます。

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特別受益の概要

特別受益とは被相続人から相続人への遺贈、および民法に定められている類型の生前贈与をいい、特別受益とされる生前贈与の型として「婚姻」「養子縁組」「生計の資本」が法定されています。

例えば事業資金の援助債務免除などは「生計の資本」の型、結婚に伴う費用の援助については「婚姻」の型として特別受益に当たります。

その他、不相応な額の学費の援助など特別受益となるかどうかの判断が難しいケースもあること、法定相続人以外への生前贈与は特別受益には当たらないことなどが大まかな留意点といえます。

ポイント①

特別受益となるものについては民法に規定があるが判断が難しいケースもある

特別受益の持戻し

民法では特別受益の「持戻し」が規定されています。

相続人の中に特別受益を受けた者があるときその分も含めて相続財産とし各相続分を算定しなければなりません。

例えば相続開始時点の被相続人の財産額が5,000万円、相続人が配偶者と子1人のケースを考えてみましょう。

特別受益がなければ配偶者と子はそれぞれ2,500万円ずつ相続することになります。

では子が事業を始めるに当たり被相続人から1,000万円の贈与を受けていた場合はどうなるでしょうか。

この場合、相続財産ならびに各相続人の相続分は以下の通りになります。

  • 相続財産:6,000万円(5,000万円+特別受益1,000万円
  • 配偶者の相続分:3,000万円6,000万円×2分の1)
  • の相続分:2,000万円(6,000万円×2分の1-特別受益1,000万円

特別受益がいわば相続財産の前渡し的な性質を持つものであることがお分かりいただけると思います。

ポイント②

特別受益は持ち戻して相続財産や相続分を計算することが原則

特別受益の持戻しの免除

最後に特別受益と遺言との関係について一つ紹介しておきます。

民法第903条第3項は被相続人の意思を尊重しており、被相続人が特別受益の持戻しを免除する意思表示を行えばそれに従うこととされています。

つまり遺言で「特別受益については持戻しを行わない」と記載することで特別受益を相続財産や相続分の計算から除外することができるのです。

遺留分との関係に配慮する必要はありますが、ここでも被相続人の最後の意思を最大限に尊重してもらうためには遺言をしたためておくことが重要です。

ポイント③

遺言により特別受益の持戻しを免除することができる(遺留分に関する検討は必要

まとめ

今回は「特別受益」について考えました。

  • 特別受益は民法に規定がある
  • 特別受益の持戻しが原則
  • 遺言による持戻しの免除が可能

特別受益の有無およびその額は家庭裁判所が判断することであり複雑な検討を要するケースもありますが、少なくとも遺言で意思表示ができるケースであることも覚えておくべきでしょう。