民法と相続②:法定相続分

今回は「法定相続分」に焦点を当てます。

民法に定められている遺産分割の基本ルールを確認していきましょう。

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相続人となることができる者とその順位

前回の記事で紹介した条文を含みますが、まずは誰が相続人となることができるかを確認しましょう。

第1順位の相続人:子

被相続人の子は、相続人となる。

民法第887条第1項

被相続人の子は第1順位の相続人です。

相続開始前に子が死亡しているときなどはその子(被相続人の孫)が代襲し、さらに再代襲も認められることは前回確認しました。

第1順位の相続人については以下の条文も重要です。

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

民法第886条

つまり、お腹の中の子にも相続する権利があるということです。

死産となったときは適用されません。

父母や祖父母(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)

次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二 被相続人の兄弟姉妹

民法第889条第1項

「第887条の規定により相続人となるべき者がない場合」すなわち被相続人に子がいないときなどは、以下の順に相続人となります。

  • 被相続人の直系尊属、つまり父母祖父母第2順位の相続人)
  • 被相続人の兄弟姉妹第3順位の相続人)

第889条第1項ただし書の「親等の異なる者の間では、その近い者を先にする」とは、父母と祖父母が共に存命のケースでは父母のみが相続人となるということです。

第3順位の相続人(兄弟姉妹)には代襲が認められるので、被相続人のおい・めいまでは相続人となることができますが、再代襲は認められません前記事参照)。

配偶者は「常に」相続人となる

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

民法第890条

被相続人の妻・夫は常に相続人となり、血族相続人(上記の第1~3順位の相続人)がいる場合はその者と同順位となります。

つまり血族相続人と一緒に相続するということです。

ポイント①(相続人の範囲)

配偶者がいないケース>

血族相続人のうち最上位の順位の者が単独で相続

  • 子と父母、孫と兄弟姉妹などのパターンはない
  • 同順位者が複数いる場合(子が3人など)は人数で均等に分割

配偶者がいるケース>

配偶者と血族相続人のうち最上位の順位の者共同で相続

  • 配偶者+子、配偶者+おい・めい など
  • 血族相続人がいるのに配偶者が単独で相続するというパターンはない

相続人が複数あるときの法定相続分

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

民法第900条第1項柱書

相続人の範囲同様、各人の相続分についても民法に規定されています。

配偶者+子:各2分の1

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。

民法第900条第1項第1号

配偶者は相続財産を2分の1ずつで均等に分けます。

子が複数いる場合には子の相続分をさらに人数分で均等に分割します。

たとえば、配偶者+子3人というケースでは、各人の相続分は配偶者2分の13人の子がそれぞれ6分の1ずつということになります。

配偶者+直系尊属:配偶者3分の2、直系尊属3分の1

二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。

民法第900条第1項第2号

配偶者と直系尊属(父母や祖父母)で相続するときの各人の相続分は、配偶者が3分の2直系尊属が3分の1です。

直系尊属の一方のみが存命のケース(母のみ存命など)では、母が3分の1を相続しますが、父母共に存命という場合の相続分父6分の1、母6分の1となります。

配偶者+兄弟姉妹:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。

民法第900条第1項第3号

配偶者が被相続人の兄弟姉妹と相続するときは、配偶者の相続分はさらに増えて4分の3となり、兄弟姉妹は4分の1が相続分となります。

ここでも兄弟姉妹(代襲のときはおい・めい)が複数いれば人数で均等に分割しますが、一つ注意点があります。

四 (前略)父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

民法第900条第1項第4号(一部省略)

両親を共にする兄弟姉妹の間に法定相続分の違いはありませんが、父もしくは母のみを共にする兄弟姉妹の相続では相続分が半分になるのです。

ポイント②(法定相続分)

<配偶者+第1順位相続人

配偶者2分の1、第1順位相続人2分の1

(例)妻と長男のみが相続人のケース

  • 妻2分の1、長男2分の1

(例)夫と子(複数人、代襲あり、再代襲あり)のケース

  • 夫2分の1、長男6分の1、二男の子6分の1長女の孫6分の1

<配偶者+第2順位相続人

配偶者3分の2、第2順位相続人3分の1

(例)妻と祖母が存命のケース

  • 妻3分の2、祖母3分の1

(例)夫と父母が存命のケース

  • 夫3分の2、父6分の1母6分の1

<配偶者+第3順位相続人

配偶者4分の3、第3順位相続人4分の1

(例)妻と兄弟(複数人、代襲あり)のケース

  • 妻4分の3、兄8分の1、妹の子8分の1

(例)夫と兄弟(複数人、父もしくは母のみを共にする弟あり)のケース

  • 夫4分の3、姉6分の1弟(父の後妻との子)12分の1

まとめ

今回は法定相続分についての民法の規定を紹介しました。

相続の基本パターンは配偶者+血族相続人の最上位順位者であることなど、基本を理解していればそれほど複雑ではありません。

まずは民法の規定を把握し、それをご自身の家族構成に当てはめてみましょう。