【今年開業された方】持続化給付金申請に必要な書類

2021年2月15日まで申請期限が延長された「持続化給付金」。

最近は不正受給のニュースで話題になることも多いですが、給付対象の方には非常にメリットのある制度です。

弊所では持続化給付金の申請代行を行っておりますので、気になる点があればどうぞお気軽にご相談ください。

今回は、今年開業した個人事業者の方が申請する場合に必要となる書類をまとめました。

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個人事業者の方の持続化給付金申請に必要な書類

まずは、個人事業者の方が持続化給付金の申請を行う際に原則として必要となる書類を以下に列挙しておきます。

これらの書類が手元にない場合は他の書類で代替できるケースもあります

  • 確定申告書類
  • 2020年分の対象月の売上台帳
  • 通帳の写し
  • 本人確認書類

このうち、今年開業した方が申請する場合(2020年新規開業特例)は「確定申告書類」および「対象月の売上台帳等」が不要になります。

それでは以下で本特例の概要を確認していきましょう。

2020年新規開業特例

持続化給付金2020年1月から3月の間に開業した方が以下の要件に該当する場合にも、「2020年新規開業特例」を利用して申請することができます。

本特例が適用されるケースでは給付算定式や添付する書類に注意が必要です。

給付対象者

本特例の給付対象者は以下の全てに該当する方です。

  • 2020年1月から3月の間に開業し事業収入を得ており、今後も事業継続の意思がある
  • 開業月から3月までの月平均事業収入に比べて50%以上事業収入が減少した月(2020新規開業対象月がある

2019年中に開業したものの2019年は事業収入がなかった方

以下2つの要件を満たせば本特例を利用することができます。

  • 2020年1月から3月の間に事業収入を得ており、今後も事業継続の意思がある
  • 2020年1月から3月の月平均事業収入に比べて50%以上事業収入が減少した月がある

給付算定式

2020年新規開業特例が適用されるケースでは、以下の式を用いて給付額を算定します。

「2020年新規開業特例」の給付額算定式

2020年1~3月事業収入合計÷2020年3月までの開業月数)×6-対象月事業収入×6

対象月:2020年の開業月から3月までの月平均事業収入に比べて50%以上事業収入が減少している月

2019年中に開業したものの2019年は事業収入がなかった方

上記算定式中、2020年3月までの開業月数」は「として計算します。

追加で必要となる書類

本特例を利用するケースでは「通帳の写し」および「本人確認書類」と併せて、以下の書類を用意します。

  • 持続化給付金に係る収入等申立書
  • 個人事業の開業・廃業等届出書または事業開始等申告書

本特例では提出が不要(不能)となる書類

原則的な方法による申請では提出する必要があった以下の2つの書類は、本特例が適用される場合には提出不要です。

  • 確定申告書類
  • 対象月の売上台帳等

持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)

持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)」は持続化給付金事務局ホームページよりダウンロードすることができます。

この書類には2020年1月から対象月までの事業収入を記載した上で、様式最後段に税理士による署名または記名押印が必要です。

個人事業の開業・廃業等届出書または事業開始等申告書

個人事業の開業・廃業等届出書」はその記載されている開業日2020年1月1日から3月31日の間の日付であり、収受日付(e-Taxの場合は受信通知で代替可)が5月1日以前である必要があります。

個人事業の開業・廃業等届出書ではなく事業開始等申告書」を提出する際も同様に、開始日2020年1月1日から3月31日の間の日付、受付日付5月1日以前であることを確認します。

いずれの書類も手元にない場合

いずれの書類も手元にない場合は、公的機関が発行・受領したことが分かる書類で、以下の記載があるものを提出します。

  • 開業日
  • 所在地
  • 代表者
  • 業種
  • 書類提出日

この場合も日付の記載は上記同様で、開業日2020年1月1日から3月31日までの間、提出日5月1日以前であることが求められます。

2019年中に開業したものの2019年は事業収入がなかった方

日付の記載はそれぞれ、開業日等2019年1月1日から12月31日まで、収受日付等2020年4月1日以前であることが必要です。

持続化給付金の申請期間は2021年2月15日まで

持続化給付金は支給対象の方にはとてもメリットのある制度であり利用できる方にはぜひとも検討していただきたいものですが、申請期間は2021年2月15日までとなっております(ただし、1月末までに理由を付した申出をする必要があります)。

L2C行政書士事務所では申請期間まで持続化給付金申請代行のご依頼をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。