新型コロナウイルス感染症特別貸付
申請補助を行っております。
当初3年間実質無利子で借り入れることも可能な「新型コロナウイルス感染症特別貸付」。
融資対象者の方には非常にメリットのある制度です。
弊所では新型コロナウイルス感染症特別貸付の申請補助を行っておりますので、気になる点があればどうぞお気軽にご相談ください。
こちらのページでは本制度の概要をご紹介致します。
コンテンツ
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」とは?
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は日本政策金融公庫が実施している融資制度です。
信用力や担保によらず一律金利とされ融資後の3年間までは0.9%の金利引き下げを行うなど、融資対象者には大きなメリットがある制度といえます。
本制度の要点
- 融資対象者の要件:売り上げ5%減少等
- 融資限度額:国民生活事業で8000万円、中小企業事業で6億円
- 年利率:基準利率による
- 特別利子補給制度:当初3年間実質無利子化(ただし要件あり)
- 担保:不要(無担保)
- 貸付期間:設備資金20年以内、運転資金15年以内、うち据置期間5年以内
融資対象者
本融資の対象者は原則、最近1カ月等の売上高または最近1カ月を含む過去6カ月の平均売上高が、前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している者とされています。
「最近1カ月等の売上高」
「最近1カ月等」には、最近1カ月の他、最近14日以上1カ月未満の任意の期間も含まれます。
「前年または前々年の同期と比較」
業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合や何らかの理由で単純比較できない場合は、最近1カ月等の売上高または最近1カ月を含む過去6カ月の平均売上高が、以下のいずれかと比較して5%以上減少していれば対象となります。
- 最近1カ月を含む過去3カ月の平均売上高
- 2019年12月の売上高
- 2019年10~12月の平均売上高
「単純比較できない場合」の例
- 店舗増加
- 合併
- 売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大
また、自然災害や事業者本人のけが・病気、店舗の建て替えなどの特殊事情の影響が前年または前々年の同期間全てにおいてみられる場合は、比較対象期間を「特殊事情の影響を受ける前の直近の同期」とすることができる場合もあります。
個人事業者の場合
小規模で事業性のあるフリーランスを含む個人事業者の方は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応するとされています。
年利率
本融資にかかる利率は信用力等にかかわらず基準利率とされています。
2021年1月14日時点の数字では国民生活事業が1.26%、中小企業事業が1.11%です。
さらに、当初3年間は基準利率から0.9%の利下げが行われるので、上記1月14日時点の例でいえば国民生活事業においては当初3年間の利率は0.36%となります。
利下げ限度額
利下げできる金額には限度額が設定されており、国民生活事業で6000万円、中小企業事業で3億円とされています。
ちなみにこの限度額は「新型コロナウイルス対策マル経融資」「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策衛経」との合計になります。
特別利子補給制度
本融資では中小企業基盤整備機構が実施している「特別利子補給制度」が利用できます。
この制度は当初3年間分の利息相当額を一括で助成することで「実質無利子化」を実現するもので、それぞれ以下の要件を満たす者が対象となります。
小規模企業者
個人事業者の場合には要件はありませんが、法人の場合、最近1カ月もしくはその後2カ月を含めた3カ月間のうちいずれかの1カ月の売上高、または最近1カ月を含む過去6カ月の平均売上高が、前年または前々年の同期等と比較して15%以上減少している者が対象となります。
「小規模企業者」の定義
- 卸・小売・サービス業
- 常時使用従業員数5人以下
- その他の業種
- 常時使用従業員数20人以下
中小企業者
最近1カ月もしくはその後2カ月を含めた3カ月間のうちいずれかの1カ月の売上高、または最近1カ月を含む過去6カ月の平均売上高が、前年または前々年の同期等と比較して20%以上減少している者が対象となります。
申込手続き
手続きの流れ
- 【中小企業事業のみ】相談窓口に(電話)相談
- 地域の日本政策金融公庫中小企業事業相談窓口に相談します。
- 申込書類一式を郵送で提出
- 事業を営む所在地を担当する支店宛てに郵送します。
- 面談
- 資金の使い道や事業の状況などについての面談があります。
- 融資実行
- 融資決定→契約手続き完了→口座に送金、という流れになります。
提出書類
国民生活事業
- 借入申込書
- 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
- 最近2期分の確定申告書・決算書
設備資金を申し込む場合には「見積書」も提出する必要があります。
現在、日本政策金融公庫と取り引きがない場合には以下の書類等も併せて提出します。
- ご商売の概要(お客さまの自己申告書)
- 運転免許証またはパスポートのコピー
- 許認可証のコピー
- 【法人のみ】履歴事項全部証明書または登記簿謄本
中小企業事業
- 借入申込書
- 最近3期分の税務申告書・決算書
- 最近の売上高が把握できる資料
- 例)試算表、売上帳、新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書(所定様式)
設備資金を申し込む場合には「見積書」を提出し、最近の決算月から6カ月以上経過している場合には業況が把握できる資料(試算表など)も提出する必要があります。
現在、日本政策金融公庫と取り引きがない場合には以下の書類等も併せて提出します。
- 代表者個人の印鑑証明書
- 直近の消費税の未納税額がない証明(その3またはその3の3)
- 【個人事業者のみ】所得税に係る納税証明書
- 【法人のみ】登記事項証明書
- 【法人のみ】最近2期分の法人税の税額証明(その1)
新型コロナウイルス感染症特別貸付の申請補助を承っております
新型コロナウイルス感染症特別貸付は当初3年間実質無利子で借り入れることも可能であり、融資対象者の方には非常にメリットのある制度です。
L2C行政書士事務所では新型コロナウイルス感染症特別貸付の申請補助を行っておりますので、お気軽にご相談ください。