小規模事業者持続化補助金<一般型>
申請補助を行っております。
「小規模事業者持続化補助金<一般型>」は、あくまで「補助金」であり申請しても採択されなければ補助は受けられませんが、補助対象者の方には非常にメリットのある制度です。
弊所では小規模事業者持続化補助金<一般型>の申請補助を行っておりますので、気になる点があればどうぞお気軽にご相談ください。
こちらのページでは本補助金事業の概要をご紹介致します。
コンテンツ
「小規模事業者持続化補助金<一般型>」とは?
「小規模事業者持続化補助金<一般型>」とは、小規模事業者等の販路開拓や業務効率化の取り組みを支援することで、その持続的発展を図ることを目的として設けられた補助金事業です。
小規模事業者持続化補助金<一般型>の要点
本補助金事業の要点は次の通りです。
- 対象者
- 小規模事業者等
- 対象事業
- 販路開拓等、あるいは販路開拓等と併せて行う業務効率化のための取り組み
- 対象経費
- ①使用目的が明確に特定できる、②交付決定日以降に発生、③証拠資料等がある、の3つを満たすもの
- 補助率
- 3分の2以内
補助対象者
小規模事業者持続化補助金<一般型>の補助対象者は、持続的な経営に向けた経営計画を策定している等の要件を満たす小規模事業者等とされています。
「小規模事業者」であるかの判断基準
ここでいう「小規模事業者」であるか否かは、常時使用する従業員の数で判断します。
具体的には、
- 商業・サービス業:5人以下
- うち、宿泊業・娯楽業:20人以下
- 製造業その他:20人以下
であれば小規模事業者に該当します。
「業種」について
「業種」は日本標準産業分類ではなく、事業の内容・実態から判断されます。
- 商業・サービス業
- 「他者から仕入れた商品の販売」「在庫性・代替性のない価値の提供」を行う事業
- 宿泊業・娯楽業
- 日本標準産業分類上の「宿泊業(中分類75)」および「娯楽業(中分類80)」
- 製造業
- 「自ら流通性のあるモノを生産」「他者が生産したモノにさらなる価値を付与」する事業
- その他
- 上記いずれの定義にも当てはめることが難しい事業等
- 例)建設業、運送業
特定非営利活動法人
特定非営利活動法人は以下の要件をいずれも満たす場合に補助対象者となり得ます。
- 法人税法上の収益事業を行っている
- 【参照】法人税法施行令第5条
- 認定特定非営利活動法人でない
上記全てを満たすことに加え、従業員基準(「製造業その他」に該当するため「20人以下」)も確認する必要があります。
補助対象にならない者
以下の者は本補助金の対象者ではありません。
- 医師等
- 系統出荷による収入のみである個人農業者等
- 企業組合・協業組合を除く組合
- 一般社団法人、一般財団法人
- 医療法人、宗教法人、学校法人、農業組合法人、社会福祉法人
- 申請時点で開業していない者
- 任意団体
など
補助対象事業
補助対象となるのは、「経営計画」に基づいて実施する地道な販路開拓等(生産性向上)のための取り組み、あるいは当該取り組みと併せて行う業務効率化(生産性向上)のための取り組みです。
地道な販路開拓等(生産性向上)の取り組み
販路として開拓する対象となる市場には海外も含まれ、消費者向け・企業向けいずれも対象になります。
販路開拓等の取組事例
*かっこ内はそれぞれの取り組みに対応する補助対象経費の各費目(後記)
- 新商品を陳列するための棚の購入(①機械装置等費)
- 新たな販促用チラシの作成、送付(②広報費)
- 展示会、見本市への出店(③展示会等出展費)
- 新商品の開発(⑤開発費)
- 新商品の開発に当たって必要な図書の購入(⑥資料購入費)
- 新商品開発に向けた専門家への指導・助言の依頼(⑨専門家謝金)
- 新商品開発に伴う成分分析の依頼(⑫委託費)
- 店舗改装(⑬外注費)
など
業務効率化(生産性向上)の取り組み
販路開拓と併せて行う業務効率化の取り組みは、「サービス提供等プロセスの改善」「IT利活用」の2つに大別されます。
業務効率化の取組事例
*かっこ内はそれぞれの取り組みに対応する補助対象経費の各費目(後記)
- 「サービス提供等プロセスの改善」の取り組み
- 専門家からの指導・助言による長時間労働の削減(⑨専門家謝金)
- 作業動線の確保や整理スペース導入のための店舗改装(⑬外注費)
- 「IT利活用」の取り組み
- 倉庫管理・労務管理等ソフトを購入し、業務を効率化(①機械装置等費)
など
業務効率化の取り組みを行う場合には、補助事業計画書「Ⅰ.補助事業の内容」中、「2.販路開拓等(生産性向上)の取組内容」に加えて「3.業務効率化(生産性向上)の取組内容」の欄の記載も必要です。
補助対象経費
小規模事業者持続化補助金<一般型>の補助対象になるのは、以下の全てを満たす経費です。
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる
- 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払いが完了している
- 証拠資料等によって支払金額が確認できる
また経費の内容として、以下各費目が明示されています。
①機械装置等費
事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
参照:令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>【公募要領】
【購入経費が対象となる機械装置等の例】
- 集客力向上のための椅子
- 衛生向上・省スペース化のためのショーケース
- 生産販売拡大のための機器
- 新たなサービス提供のための機器
- 販路開拓等・管理業務効率化のためのソフトウエア
- 自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の「機械及び装置」に該当するもの
- 例)ブルドーザー、パワーショベル
汎用性が高いもの、導入済みソフトウエアの更新料、商品として販売・賃貸する機械装置などは対象となりません。
②広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費
参照:令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>【公募要領】
【支払経費が対象となる広報活動の例】
- ウェブサイトの作成・更新
- チラシ等の外注・発送
- 新聞・雑誌・インターネット広告の出稿
- 看板の作成・設置
- 試供品・販促品の製作
販売用商品と同じものを用いている試供品、商品・サービスの宣伝広告の掲載がない販促品、消耗品代、未配布・未使用分などは対象となりません。
③展示会等出展費
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
参照:令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>【公募要領】
【対象となる経費の例】
- 展示会出展料
- 展示会出展に係る運搬費・通訳料・翻訳料
国による一部助成を受けている出展料、販売のみを目的とした出展に係る費用、選考会・審査会等参加費用などは対象となりません。
④旅費
事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー研修等参加は除く)や各種調査を行うため、および販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等のための旅費
参照:令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>【公募要領】
「④旅費」の対象となる経費は国が定める支給基準を踏まえた基準により算出することとされています(公募要領「Ⅳ.参考資料」参照)。
また、移動に要する経費は公共交通機関を用いた最も経済的・合理的な経路により算出された実費になります。
⑤開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費
参照:令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>【公募要領】
【対象となる経費の例】
- 試作開発用の原材料の購入費
- デザインの外注費
- 業務システム開発の外注費
販売商品の生産に係る費用、消耗品代、使い切らなかった材料に係る購入費などは対象となりません。
⑥資料購入費
事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
参照:令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>【公募要領】
「⑥資料購入費」として認められるのは取得単価が税込10万円未満のものに限られ、購入部数は1種類につき1部です。
中古書籍の場合は2社以上からの相見積もりが必要で、個人からの購入はできません。
⑦雑役務費
事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費
参照:令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>【公募要領】
「⑦雑役務費」を申請する場合は、実績報告時に作業日報・労働契約書等の提出が必要です。
臨時雇い入れとみなされないケースや、通常業務に従事させるための雇い入れは対象となりません。
⑧借料
事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
参照:令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>【公募要領】
「⑧借料」の対象となる経費は、借用のための見積書・契約書等が確認できるものでなければなりません。
契約期間が補助事業期間を越える場合、按分等により対象経費分を算出します。
⑨専門家謝金
事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費
参照:令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>【公募要領】
「⑨専門家謝金」として計上する謝金の単価は、補助事業者の定める規定等から根拠が明確であり、かつ社会通念上妥当な額でなければなりません。
内規等で謝金単価を定めていない場合は、国が定める基準により支出します(公募要領「Ⅳ.参考資料」参照)。
⑩専門家旅費
事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費
参照:令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>【公募要領】
「⑩専門家旅費」の詳細は「④旅費」同様です。
⑪設備処分費
販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費
参照:令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>【公募要領】
【対象となる経費の例】
- 既存事業で使用していた設備機器等の解体・処分費用
- 既存事業で借りていた設備機器等の修理・原状回復費用
既存事業の商品在庫や消耗品の廃棄・処分費用などは対象となりません。
⑫委託費
上記①から⑪に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)
参照:令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>【公募要領】
「⑫委託費」となる経費は、委託内容や金額等が明記された契約書等を締結し、補助事業者に成果物等が帰属するものでなければなりません。
そのため、市場調査等実施に伴う記念品代等は対象となりません。
⑬外注費
上記①から⑫に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)
参照:令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>【公募要領】
【経費が対象となる外注の例】
- バリアフリー化工事
- 利用客向けトイレの改装工事
- 製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事
- 移動販売を目的とした車の内装・改造工事
- 作業動線改善のための改装工事
販路開拓や業務効率化に結び付かない、単なる店舗移転を目的とした工事等は対象となりません。
補助率、補助上限額、各種特例
小規模事業者持続化補助金<一般型>に係る補助率は原則、補助対象経費の3分の2以内とされています。
また補助上限額は50万円になります。
複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業
複数事業者の共同事業である場合の補助上限額は、「1事業者当たりの補助上限額×連携小規模事業者等の数」となります。
ただし500万円がその上限とされており、創業間もない事業者等(後記)の場合は1000万円を上回ることはできません。
創業間もない事業者への重点的支援
以下のいずれかに該当する事業者(特定非営利活動法人を除く)については、補助上限額が100万円になります。
- 産業競争力強化法に基づく認定市区町村、または認定市区町村と連携した認定連携創業支援等事業者が実施した「特定創業支援等事業」による支援を過去3カ年度の間に受けたもの
- 法人設立日が2020年1月1日以降である会社(企業組合、協業組合を含む)
- 開業届に記載されている開業日が2020年1月1日以降である個人事業者
申請手続
小規模事業者持続化補助金<一般型>の申請手続は以下の手順で進みます。
- 「経営計画書(様式2)」および「補助事業計画書(様式3)」の作成
- 各様式はこちら(商工会議所管轄地域の事業者)またはこちら(商工会管轄地域の事業者)のページからダウンロードできます。
- 「経営計画書」「補助事業計画書」の写し等を商工会議所または商工会の窓口に提出
- 管轄の商工会議所または商工会に「事業支援計画書(様式4)」の作成・交付を依頼します。
- 商工会議所または商工会が発行した「事業支援計画書」とともに、必要書類を補助金事務局に提出
- 電子申請または郵送のみ可能で、書類を事務局に持参することはできません。
応募時に必要となる書類・資料については以下のページを参照ください。
採択審査時の「政策加点付与」
審査時に以下に掲げる政策加点付与を希望する場合は、「経営計画書」の所定欄にチェックを入れて提出します。
- 賃上げ加点
- 給与支給総額増加
- 事業場内最低賃金引上げ
- 事業承継加点
- 代表者の年齢が満60歳以上
- 経営力向上計画加点
- 中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者
これらの措置を希望する場合には、それぞれ別途資料の提出が必要となります。
小規模事業者持続化補助金<一般型>の申請補助を行っております
小規模事業者持続化補助金<一般型>はとてもメリットのある制度であり申請できる方にはぜひとも検討していただきたいものです。
L2C行政書士事務所では小規模事業者持続化補助金<一般型>の申請補助を行っておりますので、お気軽にご相談ください。