【小規模事業者持続化補助金<一般型>】申請の際に必要な書類・資料
2021年6月4日に第5回受付締切が設定されている「小規模事業者持続化補助金<一般型>」。
あくまで「補助金」であり申請しても採択されなければ補助は受けられませんが、補助対象者の方には非常にメリットのある制度です。
弊所では小規模事業者持続化補助金<一般型>の申請補助を行っておりますので、気になる点があればどうぞお気軽にご相談ください。
こちらのページでは本補助金事業に応募する際に必要となる資料についてご紹介致します。
コンテンツ
「小規模事業者持続化補助金<一般型>」とは?
「小規模事業者持続化補助金<一般型>」とは、小規模事業者等の販路開拓や業務効率化の取り組みを支援することで、その持続的発展を図ることを目的として設けられた補助金事業です。
小規模事業者持続化補助金<一般型>の要点
本補助金事業の要点は次の通りです。
- 対象者
- 小規模事業者等
- 対象事業
- 販路開拓等、あるいは販路開拓等と併せて行う業務効率化のための取り組み
- 対象経費
- ①使用目的が明確に特定できる、②交付決定日以降に発生、③証拠資料等がある、の3つを満たすもの
- 補助率
- 3分の2以内
本補助金事業の概要については、以下のページもご参照ください。
応募時に必要となる資料
ここでは小規模事業者持続化補助金<一般型>に応募する際に必要となる書類・資料について、申請者区分等ごとに確認していきます。
応募者全員が提出する資料
まず、本補助金に応募する方全員が提出しなければならないのは以下の資料です。
単独申請の場合
- 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1-1)
- ただし、電子申請の場合は不要
- 経営計画書兼補助事業計画書①(様式2-1)
- 補助事業計画書②(様式3-1)
- 事業支援計画書(様式4)
- 管轄地域の商工会議所または商工会が発行したもの
- 補助金交付申請書(様式5)
- 電子媒体(CD-R、USBメモリ等)
- 様式1-1、様式2-1、様式3-1、様式5のデータを入れたもの
共同申請の場合
- 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1-2)および別紙「複数事業者による共同申請/共同申請者一覧」
- 経営計画書(様式2-2)
- 各社ごとに作成
- 補助事業計画書(様式3-2)
- グループ全体で1つ
- 事業支援計画書(様式4)
- 補助金交付申請書(様式5)
- 電子媒体(CD-R、USBメモリ等)
- 様式1-2および別紙、様式2-2、様式3-2、様式5のデータを入れたもの
事業者区分ごとに必要となる資料
法人の場合
直近1期分の「貸借対照表」および「損益計算書」を提出します。
- 決算期を一度も迎えていない場合
- 提出は不要
- 損益計算書がない場合
- 「確定申告書(表紙および別表4)」を提出
個人事業者の場合
直近の「確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書または所得税青色申告書)」を提出します。
- 決算期を一度も迎えていない場合
- 「開業届」を提出
- 確定申告書の表紙に受付印がない場合
- 「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」を追加で提出
- 電子申告をした場合
- 「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付
特定非営利活動法人の場合
直近1期分の「貸借対照表」および「活動計算書」、申請書提出日から3カ月以内の「現在事項全部証明書」または「履歴事項全部証明書」、直近1期分の「法人税確定申告書(表紙および別表4)」を提出します。
- 決算期を一度も迎えていない場合
- 「公益法人等収益事業開始申告書」と、現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書を提出
創業間もない事業者として補助上限額の引き上げを希望する場合に必要となる資料
創業間もない事業者への重点的支援として補助上限額を100万円に引き上げることを希望する場合、以下の資料を提出しなければなりません。
認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者
「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」の原本または写しを提出します。
本証明書は特定創業支援等事業の実施元である認定市区町村が発行します。
法人設立日が2020年1月1日以降である会社(企業組合・協業組合を含む)
「現在事項全部証明書」または「履歴事項全部証明書」を提出します。
これらの書類は提出日から3カ月以内で、法務局(登記所)発行のものでなければなりません。
開業届に記載されている開業日が2020年1月1日以降である個人事業者
税務署受付印のある「開業届」を提出します。
電子申告をした場合は「メール詳細(受信通知)」を受付印の代わりに提出しても構いません。
政策加点付与を希望する場合に必要となる資料
審査時に各政策加点付与を希望する場合は、それぞれ以下に掲げる資料を提出しなければなりません。
賃上げ加点
「給与支給総額増加」または「事業場内最低賃金引き上げ」について従業員に表明した文書を提出します。
被用者保険の任意適用を受けている場合
「給与支給総額増加」で被用者保険の任意適用を受けているとして増加させる計画の場合、「任意特定適用事業所該当通知書」の提出も必要です。
事業承継加点
以下の資料を全て提出します。
- 「事業承継診断表(様式6)」
- 管轄地域の商工会議所または商工会とともに作成
- 代表者の生年月日が確認できる公的書類
- 例)運転免許証、健康保険証、住民票
- 後継者候補の実在確認書類
後継者候補の実在確認書類
代表者と後継者候補との関係によって、以下に掲げる書類が必要になります。
- 会社で「他の役員(親族含む)」の場合
- 「現在事項証明書」または「履歴事項全部証明書」
- 会社または個人事業者で「従業員(親族含む)」の場合
- 「雇用契約書」
- 個人事業者で「家族専従者」の場合
- 「確定申告書」または「青色申告決算書」において確認可能であれば、追加資料は不要
- 上記以外の場合
- 実在確認用の公的書類(例:運転免許証、住民票)
経営力向上計画加点
「経営力向上計画の認定書」を提出します。
この政策加点は、基準日までに認定を受けていることが条件です。
その他追加資料が必要になるケースとその資料
上記の他、追加の資料が必要となるケースを以下にまとめました。
過去に「小規模事業者持続化補助金」の補助事業を実施した事業者
過去3年間に全国版「小規模事業者持続化補助金」の採択を受け補助事業を実施した事業者は、当該補助事業に係る「補助事業実績報告書(様式8)」の写しを提出します。
過去の事績報告書提出時に併せて送付していた「支出内訳書(様式8・別紙)」や証憑書類等は提出不要です。
新たに発生した事務所賃料の経費の審査を希望する事業者
新たな販路開拓等の取り組みの一環として新たに事務所賃料が発生した場合は、事務所賃料の「金額」と事務所の「床面積」が確認できる書類の写しを提出しなければなりません。
また、総床面積に補助対象とならない部分が含まれている場合には、補助対象となる部分を説明した文書(任意様式)も併せて提出します。
確認書類の例
- 物件情報が確認できる書類
- 住所・金額、構造等物件情報が記載されている書類
- 床面積が確認できる書類
- 建物登記簿謄本
共同申請において、代表事業者が一括して経費支出する場合
共同申請の場合で、代表事業者が一括して経費支出をして補助金交付を受けようとするときは、連携する全ての小規模事業者の連名で制定した「共同実施に関する規約」を提出します。
当該規約には最低限以下の項目を盛り込まなければなりません。
- 構成員
- 目的
- 全構成員の役割分担
- 費用負担の方法
- 共同利用する財産の管理方法
第5回受付締切は2021年6月4日(当日消印有効)
小規模事業者持続化補助金<一般型>はとてもメリットのある制度であり申請できる方にはぜひとも検討していただきたいものですが、第5回受付締切は2021年6月4日となっております(ただし、第6回以降の受付も予定されています)。
L2C行政書士事務所では小規模事業者持続化補助金<一般型>の申請補助を行っておりますので、お気軽にご相談ください。