【個人事業者の方】家賃支援給付金申請に必要な書類

7月に申請受付が開始され新聞やニュースでもよく取り上げられていた「家賃支援給付金」。
申請に手間が掛かることや給付実績が伸び悩んでいることも話題になりましたが、給付対象の方には非常にメリットのある制度です。
弊所では家賃支援給付金の申請代行を行っておりますので、気になる点があればどうぞお気軽にご相談ください。
今回は、個人事業者の方が家賃支援給付金を申請する際に必要となる書類をまとめました。
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個人事業者の方の家賃支援給付金申請に必要な書類
まずは、個人事業者の方が家賃支援給付金の申請を行う際に、原則として必要となる書類を列挙しておきます。
以下に掲げる書類が手元にない場合は他の書類で代替できるケースや別途様式を記入するケースなど、例外も数多くあります。
- 売り上げを確認するための書類
- 2019年分の確定申告書第一表の控え
- 2019年分の所得税青色申告決算書の控え
- 申請に用いる売り上げが減った月・期間の売上台帳
- 給付額算定のための賃料が分かる書類
- 賃貸借契約書の写し
- 直前3カ月間の賃料支払実績を証明する書類
- 本人確認書類等
- 運転免許証、個人番号カード、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか、もしくは「住民票の写し+パスポート」、「住民票の写し+各種健康保険証」のいずれか
この他、屋号・業種・開業日などの基本情報や口座情報を入力するための資料や、家賃支援給付金ホームページからダウンロードした「宣誓書」(自署)も用意しなければなりません。
それでは以下で順に確認していきましょう。
売り上げを確認するための書類
「売り上げを確認するための書類」としては、「確定申告書」「(あれば)所得税青色申告決算書」「売上台帳」の3つが必要になります。
2019年分の確定申告書第一表の控え
確定申告書第一表の控えには①収受日付印の押印、または②電子申告の日時・受付番号のいずれかが記載されている必要があります。
ただし、e-Taxにて申告を行っている場合は①または②に代えて「受信通知」を添付することもできます。
収受日付印、電子申告の日時・受付番号、または受信通知のいずれもない場合は「納税証明書(その2所得金額用)」を追加で提出する必要があります。
納税証明書を用意できない場合でも家賃支援給付金の申請自体は可能ですが、審査に通常よりも大幅に時間がかかるとされています。
2019年分の確定申告書類がない場合
2019年分の確定申告義務がなかった等の理由で2019年分の確定申告書類を添付できない方は、住民税の申告書の「収入金額等」の事業欄に記載されている額を2019年の年間事業収入とし、家賃支援給付金申請を行うことができます。
「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」に基づく場合
いまだ2019年分の確定申告や住民税の申告を行っていない方は、2018年分の確定申告や住民税の申告書に記載されている額を用いて申請することができます。
2019年分の所得税青色申告決算書の控え
月別売上の記入のある2019年分の所得税青色申告決算書の控えがある場合は、それも添付します。
白色申告を行っている等で手元に「月別売上の記入のある所得税青色申告決算書」がない方は、確定申告書第一表を用意すれば足ります。
売上台帳
売り上げが減った月・期間の売り上げを証明する書類として、売上台帳等を添付します。
特に様式の指定はありませんが、以下のような形式の台帳が例示されています。
- 経理ソフトで作成したもの
- エクセル等表計算ソフトで作成したもの
- 手書き
提出する売上台帳等には「2020年〇月」と期間が明示されている必要があります。
給付額算定のための賃料が分かる書類
給付額算定のために必要となる「賃料が分かる書類」としては、「賃貸借契約書」「賃料支払実績を証明する書類」の2種類を添付します。
賃貸借契約書の写し
添付する賃貸借契約書は原則として、
- 申請者名義で契約されている
- 2020年3月31日および申請日の両方で有効なものである
の2点を満たす必要があります。
上記2点のいずれかもしくはいずれも満たさない場合でも、追加の書類を添付することで申請が可能になるケースもあります。
また、賃貸借契約書が手元にない方でも別途様式の添付により申請が認められる場合もあります。
賃貸借契約書に関する主な例外規定と必要書類
- 賃貸人が賃貸借契約書記載の者と異なる場合
- 賃貸借契約等証明書(様式5-1)を添付
- 申請者が賃貸借契約書記載の賃借人の名義と異なる場合
- 賃貸借契約等証明書(様式5-2)を添付
- 契約の更新・延長等により、契約が有効であるかが契約書を見ても分からない場合
- 更新覚書等、もしくは賃貸借契約等証明書(様式5-3)を添付
- 2020年3月31日から申請日までの間に新たな契約を締結した場合
- 2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約書と申請日時点で有効な賃貸借契約書の両方を添付
- 契約書が存在しない場合
- 賃貸借契約等証明書(様式5-4)を添付
直前3カ月間の賃料支払実績を証明する書類
賃料支払実績を証明する書類としては、
- 銀行通帳の表紙の写しおよび支払実績が分かる部分の写し
- 振込明細書
- 領収書
などが例示されており、これらのいずれかを直前3カ月分添付しなければなりません。
支払実績を証明する書類が用意できない場合にも、別途所定の様式を添付することで申請が認められるケースもあります。
賃料支払実績を証明する書類が存在しない場合
家賃支援給付金ホームページから「支払実績証明書(様式1)」をダウンロードし添付します。
賃料支払免除などを受けており「直前3カ月分」の添付ができない場合
最低でも申請日から1カ月以内にひと月分の賃料を支払っていることが必要です。
また、「賃料支払免除もしくは猶予を受けていたことを証明する書類」または「支払免除等証明書(様式6)」も添付しなければなりません。
本人確認書類等
「本人確認書類等」は、運転免許証などの「1つの書類等で申請可能」なものと、健康保険証などの「住民票の写しと併せて添付することで申請が可能」となるものに分けられます。
1つの書類等で申請可能なもの
家賃支援給付金ホームページにて列挙されている以下の本人確認書類等は1つの書類等で申請可能なものです。
- 運転免許証
- 個人番号カード
- 写真付き住民基本台帳カード
- 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
上記いずれかの書類等が手元にあれば、それを添付します。
ちなみに、運転免許証を返納している方は「運転経歴証明書」を添付することもできます。
「住民票の写し」とともに添付することで申請が可能なもの
上記「1つの書類等で申請可能」なものが手元にない方は、パスポートもしくは各種健康保険証を住民票の写しとともに添付することで、申請することができます。
パスポートは顔写真が掲載されているページの画像を添付する必要があります。
家賃支援給付金の申請期間は2021年2月15日まで
家賃支援給付金は支給対象の方にはとてもメリットのある制度であり利用できる方にはぜひとも検討していただきたいものですが、申請期間は2021年2月15日までとなっております(ただし、1月末までに理由を付した申出をする必要があります)。
L2C行政書士事務所では申請期間まで家賃支援給付金申請代行のご依頼をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
【参照】家賃支援給付金ポータルサイト