お客さま事例:経営コンサルタント(個人事業者)

2021年2月15日まで申請期限が延長された「持続化給付金」。

最近は不正受給のニュースで話題になることも多いですが、給付対象の方には非常にメリットのある制度です。

弊所では持続化給付金の申請代行を行っておりますので、気になる点があればどうぞお気軽にご相談ください。

今回は経営コンサルティング業を営む個人事業者さまの事例をご紹介致します。

コンテンツ

業種・業態

今回ご相談いただいたお客さま(以下、「B様」といいます。)は、大阪府で経営コンサルティング業を営んでいる個人事業者の方です。

申請時には申請者の「業種(日本産業分類)」を入力しなければなりませんが、それぞれ、

  • 大分類
    • 学術研究、専門・技術サービス業
  • 中分類
    • 専門サービス業(他に分類されないもの)
  • 小分類
    • 経営コンサルタント業、純粋持株会社

として申請しました。

ご相談内容

具体的なご相談内容としては、

B様

もし持続化給付金の支給要件を満たしているならば、申請手続きを代行してほしい

というものでした。

持続化給付金の支給要件についてはB様ご自身で一度検討済みで、原則的な方法では給付対象者ではないようでした。

しかし、本制度に複数の例外規定があることを知り改めて確認しようとしたものの、どの要件にご自身が当てはまるかを検討するためのまとまった時間がなかなか取れず、当職に相談するに至ったとのことでした。

申請準備

原則的な方法ではなく例外規定を利用しなければ給付対象者に該当しなかったB様の場合、利用する例外規定に特有の書類を用意できるかが重要でした。

該当した例外規定

持続化給付金の算定では通常、2019年の年間事業収入-対象月事業収入×12という式を用いて算出した額を給付額としています。

「対象月」とは

対象月」とは月間の事業収入が前年同月比50%以下である月のことで、申請者が任意に選択します。

B様の場合、いずれの月を対象月としても上記算定式を用いるとマイナス(=給付額ゼロ)となっていました。

しかし2019年は4~5月に売上額の大きい案件を受注していた関係もあり、「特定期間の事業収入が年間事業収入の大部分を占める事業者」に該当していたので、季節性収入特例(月当たりの収入変動が大きい事業者)」という例外規定を利用することができました。

ちなみに本特例を選択するためには、

  • 2020年の任意の1カ月を含む連続した3カ月の事業収入合計が、前年同期間(「基準期間」)比50%以上減少している
  • 「基準期間」の事業収入が2019年の年間事業収入の50%以上を占める

両方を満たさなければなりません。

「季節性収入特例」の給付額算定式

基準期間の事業収入の合計-対象期間の事業収入の合計=給付額

基準期間「対象期間」に対応する前年同期間の3カ月

対象期間2020年の任意の1カ月を含む連続した3カ月

必要書類

持続化給付金申請において必要となる書類は一般的に、

  • 確定申告書類
  • 2020年分の対象月の売上台帳

などで、この他「通帳の写し」や「本人確認書類の写し」も併せて添付します。

確定申告書類

個人事業者の方が申請をする場合2019年分の確定申告書第一表の控えを提出しますが、その際収受日付印または電子申告の日時・受付番号が記載されていることを確認する必要があります。

また、e-Taxの場合は受信通知をもって収受日付印等に代えることもできます。

B様の場合、収受日付印等の記載がなく受信通知も手元になかったので、

当職

こちらの確定申告書だけでは給付対象外となってしまいますので、別途「納税証明書」が必要です

とご説明し、税務署で納税証明書を取得していただきました。

「所得税青色申告決算書」について

原則的な方法によると添付は必須ではありませんが、季節性収入特例」を選択する場合は所得税青色申告決算書を必ず添付しなければなりません。

また、所得税青色申告決算書に月次の事業収入が記載されていることも要求されています。

売上台帳等

申請時に添付する売上台帳等は一般的には「対象月」のものを用意すれば足りますが、B様のように季節性収入特例」を利用する場合には「対象期間」全体のもの、つまり3カ月分の売上台帳等が必要になります。

3カ月分ですので、それぞれ「2020年〇月売上台帳」といった表題を各月分の売上台帳等に分かりやすく付しておくことをお勧めします。

手間に感じるかもしれませんが、このような細かな配慮が担当者の審査を容易にし結果的に迅速な支給決定につながります。

ちなみに売上台帳の様式には特に指定がなく、Excelで作成したものや手書きのものなどで構いません

B様はGoogleスプレッドシート(無料で使えるExcelのようなもの)で売上台帳を作成されていました。

申請手続代行

申請手続きは弊所にて行い、所要時間は約1時間ほどでした。

弊所が申請手続きを代行する場合、申請に要するメールアドレスは当職のものを使用致しますので、不備等や給付決定の連絡は全て当職宛てにE-mailが届くことになります。

そのため、何かしらのメールが届き次第、B様にご連絡をするということで当日は終了しました。

結果通知

当初、何ら書類等に不備がなかったとしても支給まで最低でも1カ月ほどを要するのではないかと考えておりましたが、結果的には申請から1週間弱で支給決定のメールが届き、その後まもなくB様から振込確認のご連絡をいただきました。

今回、添付した通帳の写しに不備があり修正をする必要があったものの、修正後迅速に支給がされたことは、ひとえにB様が事前に書類をしっかり準備してくださっていたことの結果と考えております。

当職の役割

当職としましては、原則的な方法では給付対象外であっても季節性収入特例」という例外規定によれば支給される可能性があるということをお伝えできたことで、少しでもお役に立てたのではないかと感じております。

持続化給付金の申請期間は2021年2月15日まで

持続化給付金は支給対象の方にはとてもメリットのある制度であり利用できる方にはぜひとも検討していただきたいものですが、申請期間は2021年2月15日までとなっております(ただし、1月末までに理由を付した申出をする必要があります)。

L2C行政書士事務所では申請期間まで持続化給付金申請代行のご依頼をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。