相続財産に含まれない「祭祀財産」とは?

今回は仏壇・仏具などの総称である「祭祀財産やその管理等を行う「祭祀主宰者」を紹介します。

相続や遺言との関係を確認していきましょう。

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祭祀財産は相続財産に含まれない

仏壇・仏具などの「祭祀財産」は、国民生活の習慣や国民感情に反するといった理由により相続財産には含まれないとされています。

祖先を祭る目的をもった財産を総称して祭祀財産と呼ぶので、仏壇・仏具以外にも、墓地・墓石位牌神棚・神具、また家系図までも含みます。

これらの財産は相続によって相続人に当然に承継されるのではなく、基本的には祭祀主宰者が承継します。

ちなみに、節税対策とみられかねない明らかに高価なもの(純金製の仏壇など)は例外的に相続財産とみなされることもありますので注意が必要です。

ポイント①

仏壇・仏具、墓地、家系図などの総称である祭祀財産」は原則として相続財産には含まれない

祭祀主宰者の決まり方

相続財産とは別に承継されることになる祭祀財産ですが、その承継人のことを一般に「祭祀主宰者」と呼びます。

祭祀主宰者の決まり方については民法に規定があり、以下の手順によることになります。

  1. 被相続人の指定による
  2. 指定がないときは慣習に従う
  3. 慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定める

被相続人が遺言で祭祀主宰者を指定していれば遺言事項として法的拘束力を持つことになるので、指定された者が祭祀財産を承継します。

ポイント②

祭祀主宰者は、①被相続人の指定(なければ)慣習(明らかでなければ)家庭裁判所の順に決定される

祭祀主宰者に関する論点

最後に、祭祀主宰者に関しての注意点を2つ挙げておきます。

資格、人数

祭祀主宰者に指定される者に相続人に限るといった制限はありません

そのため相続人以外の者でも構いませんし、姓が異なり親族関係にもない者を指定することもできます。

指定する人数については原則1人とされていますが複数人を指定することもできるとされています。

特別な事情がある場合には、祭祀財産を複数の主宰者ごとに分けて承継させたり祭祀主宰者と祭祀財産所有者を別に定めることも可能です。

辞退の可否、義務

祭祀主宰者として指定された者はその辞退ができないとされています。

しかし祭祀主宰者は法律上の義務として墓参りや法要等祖先を祭る行為をしなければならないわけではありません

また祭祀主宰者は承継した祭祀財産の売買や贈与を自由にすることができるとされます。

そのため指定の辞退ができないといえども、実質的には祭祀主宰者はその指定に拘束されないと考えられます。

ポイント③

祭祀主宰者の資格に厳格な制限はなく指定された者は法要等の義務を負わない

まとめ

今回は相続財産とは別に取り扱われる「祭祀財産」を紹介しました。

  • 祭祀財産は原則として相続財産に含まれない
  • 祭祀主宰者の指定は遺言慣習家庭裁判所の順に決定権が移る
  • 祭祀主宰者は法要等の義務を負わない

祭祀主宰者には通常近しい親族が就任しますが、「祭祀主宰者≠喪主」である点も理解しておくべきでしょう。