民法と相続①:代襲相続

今回のキーワードは「代襲相続」。

相続手続きがややこしくなる原因の一つでもある代襲についてここで確認しておきましょう。

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民法で明文化されている「代襲相続」

代襲については民法887条第2項に規定されています。

代襲は(推定)相続人が先に死亡したときの問題

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、(中略)その者の子がこれを代襲して相続人となる。(後略)

民法第887条第2項(一部省略)

被相続人(故人)の子は第1順位の相続人ですが、その者が被相続人の死亡以前に死亡していたときは、その者の子(被相続人の孫)第1順位の相続人となります。

これがいわゆる「代襲(代襲相続)」で、この場合の被相続人の孫が「代襲者(代襲相続人)」となります。

おい・めいも代襲相続人となる

代襲相続の問題は第1順位である被相続人の子だけに限りません。

民法第889条の規定により、第3順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹についても、代襲の規定が適用されます。

つまり、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡していた場合、その者の子すなわち被相続人のおい・めいが第3順位の相続人となるのです。

代襲相続が発生すると普段あまり顔を合わせていない親族と共に相続をする可能性も生まれるため、あらかじめ代襲も考慮に入れた相続の準備が必要なケースもあります。

参考条文

被相続人の子は、相続人となる。

民法第887条第1項

次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。(後略)

二 被相続人の兄弟姉妹

民法第889条第1項(一部省略)

第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。

民法第889条第2項
ポイント①

被相続人の死亡以前に相続人が死亡したケースなどで「代襲」が問題となる

「再代襲」は代襲の代襲

民法第887条第3項は再代襲について規定しています。

ひ孫が相続するのが再代襲

前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、(中略)その代襲相続権を失った場合について準用する。

民法第887条第3項(一部省略)

前項の規定つまり「代襲」の規定は、代襲者が被相続人の死亡以前に死亡した場合にも適用されます。

これを「再代襲」といい、代襲者の子第1順位の相続人となります。

被相続人から見ればひ孫に当たる者が再代襲者として相続するのです。

再代襲は兄弟姉妹には認められない

再代襲について注意すべきは、兄弟姉妹には再代襲が認められていないという点です。

代襲に関しては民法で兄弟姉妹の場合に準用することが明記されていますが、再代襲を定めた民法第887条第3項については準用していません。

そのため、第3順位の相続人としての地位は被相続人の兄弟姉妹、もしくはその代襲者であるおい・めいのみに資格があり、その子は相続人となることができません。

ポイント②

再代襲が認められるのは第1順位の相続人のみ

相続放棄と代襲相続

最後に、説明の簡略化のためにここまで省略してきましたが民法第887条第2項の中略部分を含めた条文ならびに第3項の全文を見てみましょう。

「相続欠格」「推定相続人の廃除」と代襲

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。(後略)

民法第887条第2項(一部省略)

代襲原因には(推定)相続人の死亡だけでなく、「第891条の規定に該当」したときや「廃除」によって相続権を失ったときも含まれます。

第891条の規定は「相続人の欠格事由」とよばれるもので、故意に被相続人を死亡させた者や詐欺または強迫によって遺言を書かせた者などが「相続人となることができない者」として列挙されています。

また「廃除」は民法第892条以下に規定されており、被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えた推定相続人から相続権を失わせるものです。

これら相続欠格」と「推定相続人の廃除」は相続人から相続権を失わせるという点において相続人の「死亡」と異ならないため代襲原因とされています。

相続欠格や廃除は再代襲原因でもある

前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

民法第887条第3項

上記の通り、再代襲について規定している民法第887条第3項においても、死亡と並列して「第891条の規定(つまり相続欠格)」と「廃除」が規定されています。

そのため相続欠格者または廃除された者の孫(被相続人のひ孫)は再代襲者として第1順位の相続人になるのです。

【推定相続人の廃除についての記事を読む

相続放棄は代襲原因ではない

さて、相続人から相続権を失わせるものとしては相続欠格と廃除ともう一つ、相続放棄があります。

相続放棄は代襲原因とはならないのでしょうか。

この点については以下の条文があります。

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

民法第939条

前回の記事でも紹介しましたが、相続放棄をした相続人は初めから相続人とならなかったものとみなされることが民法に明記されています。

「初めから」つまりもともと相続人ではなかったとみなされるので、その者の子についても相続人の子ではなく相続とは関係のない者として扱われます。

すなわち、相続放棄は代襲相続原因にはなりません

この点が相続放棄をする際に注意すべきことの一つであり、相続放棄の選択に慎重を期する理由でもあるのです。

ポイント③

相続放棄は代襲原因にはならない

まとめ

今回は「民法と相続」シリーズとして代襲相続について解説しました。

代襲原因となるのは、

以上3つのケースです。

またその他の注意点として、

  • 代襲者の子再代襲が認められる
  • 再代襲被相続人の兄弟姉妹には認められない
  • 相続放棄は代襲原因にはならない

これらの点が挙げられます。

今回はなるべく簡潔に紹介しましたが、代襲相続を巡っては養子がいる場合や遺言がある場合など、個々のケースで判断しなければならないことも多いです。

代襲相続に関して少しでも疑問や不安に感じる点があれば専門家に相談することも大切でしょう。