知っておくべき相続の3類型

今回は相続の3類型について確認していきます。

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単純承認:一切の権利義務の承継

単純承認」は相続の3類型の中で基本型といえるもので、相続人(遺族)は被相続人(故人)の権利および義務の一切を承継します。

私たちが一般的に想像する相続に最も近い型だと思います。

「一切の権利義務」が意味するところ

注意すべきは、相続人が承継するのは「一切の権利義務」であるということ。

一身専属的な権利など例外もありますが、原則として相続人が有していた権利と義務の全てを承継します。

そのため預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産をも相続することになるのです。

単純承認に特別な手続きは不要

また、相続財産を処分したなど一定の場合には当該相続人が単純承認したものとみなされることもあるので、限定承認・相続放棄を考えている方は注意が必要です。

単純承認するためには特に何か手続きが必要なわけではなく、熟慮期間(後述)の経過や上記した相続財産処分などの行為によって単純承認されたものとみなされます

ポイント①

単純承認は基本的に被相続人の一切の権利義務」の承継を意味する

限定承認:最も合理的な類型

限定承認」はほとんど利用されていませんが最も合理的な相続の類型であると考えられます。

まず被相続人のプラスの財産を用いてマイナスの財産である債務を弁済し、なおもプラスの財産が余った場合にそれを相続するという手順で進められます。

「プラスもしくはプラマイゼロ」の相続を実現

債務の弁済は被相続人の財産から行われるため、相続人が自身の財産を債務弁済に充てる必要はありません。

また「プラスの遺産≦マイナスの遺産」である場合はプラスの遺産の範囲まで弁済を行うだけですので、相続人にとってはプラスがないだけでマイナスにはなりません。

つまり限定承認は「プラスもしくはプラマイゼロ」の相続を実現することができる類型なのです。

手続きが煩雑なため利用者はほぼいない

しかし限定承認を選択するためには相続人全員で家庭裁判所に申述をしなければならず、財産目録の調製を要するなど手続きが煩雑であるため、ほとんど利用者はいません

ちなみに限定承認と後述の相続放棄「熟慮期間内」にその旨を家庭裁判所に申述しなければならないとされています。

熟慮期間は原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月であり、限定承認や相続放棄を考えている方はこの期間も頭に入れて手続きを進めることになります。

ポイント②

限定承認は合理的であるが手続きが煩雑なためほぼ利用されていない

相続放棄:初めから相続人でなくなる

相続放棄」については最近よくメディアでも取り上げられていますので、目にしたり耳にしたことがある方も多いことでしょう。

「初めから」相続人でなかったことになる

相続放棄は読んで字のごとく相続人としての地位を放棄することであり、相続放棄をした者は初めから相続人でなかったものとみなされます

この「初めから」という点が代襲相続の問題などで非常に重要になりますが、詳細は別の記事で紹介することとします。

相続放棄は限定承認と異なり、放棄しようと考えている相続人が単独で家庭裁判所に申述することができ、またプラスもマイナスもなく完全に相続問題から解放されるというシンプルさも相まって利用者は増加傾向です。

相続放棄は慎重に

最近テレビや雑誌などで相続放棄をしきりに勧めるものも少なからず見掛けますが、筆者はそのような論調にはいささか違和感を覚えます。

相続放棄と空き家問題の関係を特集した記事もよく見かけますし、専門家としての立場からは本当に相続放棄が正しい選択なのか、相続放棄後の他の相続人の負担等は十分考慮されているか、といった点を慎重に見極める必要があると考えます。

ポイント③

相続放棄は場合によっては便利な方法だが、その選択は慎重にする必要がある

まとめ

今回は相続の3類型を確認しました。

  • 一切の権利義務を承継する単純承認
  • 債務弁済後の余りを相続する限定承認
  • 初めから相続人ではなくなる相続放棄

相続には以上3つの類型があり、その選択は自由です。

それぞれにメリット・デメリットがあり、熟慮期間など考慮すべき事柄も多いですがくれぐれも慎重な選択を心掛けたいものです。