円滑な遺言執行を担う「遺言執行者」とは?

今回のテーマは「遺言執行者」。

遺言執行者についての論点は幅広く複雑でもありますが、ここでは簡単にその概要を確認していきましょう。

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遺言執行者とは

遺言執行者」とは一般に、相続財産の管理など遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する者をいいます。

遺言執行に関する一切の権利義務を有する

遺言者がその権利義務を限定することもできますが、遺言執行者が指定されている場合、基本的には相続人は相続財産の処分といった遺言執行を妨げる行為をすることができません

また遺言執行者の権限を具体的に定めておけば、例えば相続手続きに時間のかかることが少なくない金融機関での諸手続きがスムーズに進むといったメリットもあります。

相続人や法人も遺言執行者に就任することができる

誰が遺言執行者となる資格を有するかは民法に規定されています。

基本的には誰でも遺言執行者になることができ、相続人はもちろん信託銀行などの法人も就任することができます

ただし、未成年者や破産者は遺言執行者になることができません

ポイント①

遺言執行者は基本的に遺言執行に関する一切の権利義務を有し、相続人法人も就任が可能

遺言による指定

遺言者は遺言により遺言執行者を指定します。

遺言執行者の人数に決まりはない

人数は1人でも複数人でも構いません

ただ、複数人を指定した場合(共同遺言執行者)、任務の遂行はその過半数の決定によることが原則となります。

そのようなケースでは遺言執行が複雑になることも考えられるため、可能であれば信頼のおける専門家等を1人指定することをおすすめします。

遺言執行者の指定にかかる注意点

遺言執行者として指定された者には就任する義務があるわけではなく、その者の自由意思によるとされています。

そのため遺言者としては、遺言執行者として指定しようとする者にあらかじめその旨を伝えておくことも大切でしょう。

また、遺言内容から遺言執行者が必要とされるケース(下記参照)で遺言執行者が指定されていない場合もありえます。

このような場合には利害関係人から家庭裁判所へ選任の請求をしなければならず、遺された者の負担が増えることに注意が必要です。

ちなみに、遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます(が、第三者が委託を受けるかどうかもその者の自由意思によります)。

ポイント②

遺言執行者の人数に決まりはないが、遺言内容をしっかり把握して指定が必要なケースで指定漏れをしないことが大切

執行行為と権利・義務

遺言執行者の執行行為や権利・義務についても大まかに確認しておきましょう。

廃除や認知をするときは遺言執行者の指定が必要

遺言の中で法的拘束力を持つものを遺言事項といいますが、それらはさらに

  • 執行行為が必要なもの
    • 遺言執行者だけが執行できるもの
    • 遺言執行者でなくても執行できるもの
  • 執行行為が不要なもの

というように分類することができ、「遺言執行者だけが執行できるもの」について記載がある場合には遺言執行者の指定が必要になります。

具体的には推定相続人の廃除遺言による認知が該当します。

遺言執行者の権利と義務

遺言執行者はその執行業務の遂行に当たって、費用償還請求権や報酬請求権といった権利を有します。

その一方で善管注意義務、報告義務、受取物の引き渡しや財産目録の作成・交付などの義務も課されています。

遺言執行者には遺言執行に関して大きな権限が与えられているため、委任契約のように順守すべき義務も列挙されているのです。

ポイント③

遺言執行者の指定が必要な事項は法定されており、権利・義務なども定められている

まとめ

今回は「遺言執行者」の概要を紹介しました。

  • 遺言執行に関する一切の権利義務を有する
  • 人数に決まりはない
  • 遺言執行者だけが執行できるものもある

遺言執行者についてはまだまだ掘り下げるべき事柄も多いですが、遺言執行を円滑に進めるために必要な人物といった認識で一応の外観は把握できているといえるでしょう。